『国家は僕らを守らない』

朝日新書の新刊。「愛と自由の憲法論」と副題にあります。専修大学の若手の先生(田村理教授、1965年生まれ)が書かれた本です。憲法とは、国家=権力に余計なことをさせないための規範である。人権は国家=権力に余計なことをさせないことでまもられる。そのためには、国民は自立した個人であることが求められる、と書かれています。

この本の中に、憲法第15条が紹介されているのですが、15条は公務員の選定、罷免を規定していて、その第一項と、二項には、いかのようにあります。

  1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
  2. すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

大学は一応、法学部。憲法は好きな科目でした。でも社会人になって、現実の社会で起こることに慣れきってしまって、「あ、憲法では公務員はこうなくちゃだめだ、となっているんだ」と、とても新鮮に感じました。

公務員の皆さんには、是非とも、この2文を、毎朝でも、読み上げていただきたいものです。

日本国憲法、一度、読んでみません?結構、おもしろいですよ。